論文賞選奨規定

日本人工臓器学会論文賞選奨規定

 論文賞選出のために理事会の内規として本規定を設ける。本規定は、理事会の議決で変更可能とする。論文賞選奨の為に選奨委員会を設ける。選奨委員長は、理事長が推薦し、理事会の承認を経て任命される。選奨委員会は選奨委員長に加えて論文賞の各領域(循環・代謝・広領域)における選出委員長より構成される。

総  則

  1. 本学会内に「論文賞」を設け、毎年、年次大会時に表彰を行う。
  2. 論文賞の候補論文の選出のため、本学会内に論文賞選出委員会(以下選出委員会)を設ける。
  3. 論文賞の候補論文は、年次大会の前年発行の「Journal of Artificial Organs」の掲載論文の中から選出委員会によって選出される。
  4. 候補論文の推薦は、前項によって選出された全ての論文を対象に行われるが、候補となった論文の筆頭著者は本学会会員であることが必要となる。また、本学会会員であっても会費を完納していることが必要となる。
  5. 論文賞は、選出分野の公平を期すため、循環系人工臓器(人工心臓・補助循環、人工心肺・人工肺、人工弁、ペースメーカなど)、代謝系人工臓器(人工腎臓、人工肝臓、血漿交換、人工膵臓など)広領域分野の人工臓器(医用材料、人工血管、人工血液、人工気管、人工食道、人工腸管、人工皮膚、人工感覚器、人工骨・関節、人工腱、福祉機器、新分野など)の3つの分野から各1編が選出される。
  6. 論文賞の最終決定は、選出委員会の推薦による論文賞候補論文に基づいて理事会の議決によって行う。
  7. 表彰する論文が共著の場合は全員を表彰する。
  8. 論文賞は、各優秀論文につき賞状、賞牌および賞金(5万円)とする。
    但し、優秀論文のない年の賞金は翌年度以降に持ち越さない。
  9. 論文賞は、同一年度を含めて同一著者に重ねて授賞しても差し支えない。
  10. 論文賞受賞者は、その年次大会の中で受賞講演を行う。

論文賞選出委員会

  1. 論文賞候補論文を選出するために、選出委員会を設ける。
  2. 各選出委員会の委員長は、理事長が推薦し理事会の承認を得て任命される。(但し理事引継ぎの年は、新理事長が推薦し新理事会において新理事の承認を得る)。
  3. 委員長は2つ以上の委員会の長を兼ねることはできない。又、論文賞選奨委員長は論文賞選出委員会の長を兼ねることはできない。
  4. 選出委員会は、委員長も含めて7名で構成される。
  5. 各委員会の委員は、委員長から提出された候補者リストに基づいて、その年度の最初の定例理事会で決定され、理事長がこれを委嘱する。
  6. 選出委員会の委員は、2つ以上の委員会の委員を兼ねることができる。
  7. 選出委員会は別に定める選出規定に基づいて、最優秀論文を選出し、委員長は第3回の定例理事会の前までに選考理由および選考経過を添えて文書で理事長に報告する。
  8. 選出委員会は、基本的には審議結果が了承された時点で解散する。但し選出に関して問題が生じた場合は、選奨委員会が継続して問題解決に当たる。選出委員長は次期選奨委員会が構成されるまで任務を遂行する。
  9. 理事長は選出委員長からの結果を直ちに全理事および監事に通知し、第3回の定例理事会で授賞論文の最終決定を行う。
  10. 学会事務局は理事会の決定の結果を理事長名で本人に通知し、年次大会の表彰式および受賞講演への出席を要請する。
  11. 選出委員長および選出委員の再選は、これを妨げない。

論文賞選出規定

日本人工臓器学会の論文賞の選出はこの規定に基づいて行う。

  1. 選奨委員長は、前年度の学会誌原著論文の中から論文賞に関する規約(総則、選出委員会、選出規定)に従い、各選出分野の委員会へ論文賞選考依頼を行う。
  2. 論文受理時に学会員であると論文賞の選考対象論文となる旨を投稿時に通知する。学会誌掲載時に著者が論文賞候補論文となること及び編集委員会に審査分野を通知する。
  3. 選出委員会の各委員長は、自己の分野の候補論文のリストを掲載誌別に発表頁順に作成し、選出委員会開催の前までに各選出委員に送付し、選出委員会を召集する。
  4. 候補論文のリストを受け取った各選出委員は、候補論文をあらかじめ熟読した上、選出委員会に出席する。
  5. 選出委員会の開催回数は最低1回とするが、それ以上の開催は委員長に一任する。 但し、選出委員会は選出委員の3分の2以上の出席(代理人可、委任状不可)をもって有効とする。
  6. 選出委員会は、候補論文に対して、その有効性、分野の妥当性を先ずチェックした後、学術上あるいは技術上の新規性、論文としての原著性、完成度、国際的レベルなどを討議する。
  7. 十分に討議を尽くした後、選出委員は優秀論文を投票により決定する。

本選奨規定は、平成6年10月11日から施行する。
本選奨規定は、平成7年1月12日から改定する。
本選奨規定は、平成10年9月19日から改定する。
本選奨規定は、平成11年1月30日から改定する。
本選奨規定は、平成14年1月25日から改定する。
本選奨規定は、平成14年4月20日から改定する。
本選奨規定は、平成17年10月14日から改定する。
本選奨規定は、平成19年11月29日から改定する。
本選奨規定は、平成20年1月29日から改定する。
ただし、改定された論文賞選出規定第1項は、
平成21年度の論文賞推薦時から適用する。
本選奨規定は、平成22年10月6日から改定する。
本選奨規定は、平成25年9月9日から改定する。
本選奨規定は、平成28年7月28日から改定する。

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