会員種別に関する内規
正会員の権利
- 社員(評議員)選挙の選挙権及び被選挙権を得ること
- 社員(評議員)は正会員であること
- 本会が設ける選奨(論文賞、技術賞、GRANT)の応募ができる
- 本会の学術集会において研究成果を発表し報告を行うこと
- 本会の発行する学術誌の配布をうけること
- 本会の会員ポータルサイトを利用すること
- 体外循環技術認定士及び人工心臓管理技術認定士の受験資格は正会員に限定
<医師、体外循環技術認定士及び人工心臓管理技術認定士を新規申請もしくは更新を希望する医療従事者、研究者(教育機関、企業を問わず)、企業関係者、行政関係者など>
準会員の権利
- 本会の学術集会において研究成果を発表し報告を行うこと
- 本会の発行する学術誌の配布をうけること
- 本会の会員ポータルサイトを利用すること
準会員を申請できる人
医師、体外循環技術認定士及び人工心臓管理技術認定士を新規申請もしくは更新を希望する医療従事者を除く医療に関わる従事者
(例;看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、臨床検査技師、介護福祉士など)
種別の変更
上記規則に基づいて準会員から正会員、正会員から準会員への変更が可能である。
変更は原則、学会の会計年度(9月から翌年8月)毎に行う。
種別変更を希望する会員は会計年度の変わる9月までに種別変更届けを提出し理事会の承認の後、9月から種別を変更する。
ただし、変更届を提出した時点で会費を完納していることが必須である。
1年でも未完であれば種別変更は認めない。
準会員から正会員への種別の変更を希望するものはその旨事務局に連絡をすること
学生会員を申請しようとする者
希望者は学生証の写しを事務局まで提出すること
卒業等により学生会員の資格を失った者、あるいは学生であっても準会員または正会員への移行を希望する者は速やかに事務局宛に連絡をし、種別の変更を行うこと
※本内規は2023年11月9日から施行する。