その他重要事項
【特例措置】
受験および更新者で
JACVASまたはAHACの会またはDT研究会の参加が出来ておらず申請が出来ない方は
今年度に限り、11月に開催されるJACVASを受講されることで申請可能といたします。
本特例措置を使用される方はその旨、書面に記載し、申請書類に同封してください。
受講完了後は早急に参加章や受講証等の写しを事務局までお送りください。
COVID-19における症例不足による資格留保について
COVID-19の影響により自施設での症例が規定数に満たない場合に限り、更新申請を1年猶予することができます。
ただし、猶予された場合の次の更新は4年後とします。
申請を希望される方は下記申請書に記載のうえ、合同認定委員会事務局まで郵送でお送りください。
申請書をもって認定委員会で審議いたします。
なお、上記資格留保が認められた場合には11月に留保証明書を発行いたします。
なお、本留保措置は 2027年度更新対象者までとし、 2028年度更新対象者以降は対象とされないため、留意すること。