資格留保について
海外留学、病気、産休および育休等の資格留保
認定委員会が妥当と認める理由があればその間その個人につき、本認定制度の適応は留保します。
ただし、その期間は次期更新期間から差し引かれます。
留保期間は最長3年とし、1度更新をしたのち、再申請が可能
申請方法は下記書面を確認すること
COVID-19における症例不足による資格留保について
COVID-19の影響により自施設での症例が30症例に満たない場合に限り、更新申請を1年猶予することができます。
ただし、猶予された場合の次の更新は4年後とします。
申請を希望される方は下記申請書に記載のうえ、合同認定委員会事務局まで郵送でお送りください。
申請書をもって認定委員会で審議いたします。
なお、本留保措置は 2027年度更新対象者までとし、 2028年度更新対象者以降は対象とされないため、留意すること。
なお、上記資格留保が認められた場合には11月に留保証明書を発行いたします。