一般社団法人日本人工臓器学会 定款

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条   当法人は、一般社団法人日本人工臓器学会と称し、英文ではThe Japanese Society for Artificial OrgansJSAO)と表記する。

 

(目的及び事業)

第2条      当法人は、人工臓器及びその関連分野の研究の進歩並びに普及をはかり、これを通じて学術文化の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

1.学会大会その他の学術集会の開催

2.機関誌及び図書などの刊行並びに会員の著作権の保護

3.関連学術団体、関連企業、関連行政との連絡及び提携並びに共同研究

4.学術セミナーなどの教育活動

5.国際的な研究協力の推進

6.生涯学習活動の推進

7.専門医及び専門技士並びに教育施設などの認定

8.その他当法人の目的を達成するために必要な事業

 

(主たる事務所)

第3条   当法人は、主たる事務所を東京都文京区大塚5丁目3番13号に置く。

 

(公告の方法)

第4条   当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 基 金

(基 金)

第5条   当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとす

  る。

 

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第6条   当法人に拠出された基金は、当法人が解散する日まで返還しない。

 

(基金の返還に関する手続)

第7条   基金の返還の手続については、総会において定める。

 

第3章 会 員

(種 別)

第8条   当法人の会員は、次のとおりとする。

第1条   当法人の会員は、次のとおりとする。

1 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人

2 学生会員 当法人の目的に賛同して入会した大学生並びに大学院生で、学生会員を希望する個人

3 名誉会員 人工臓器及びその関連分野の研究に多大な貢献のあった者の中から、理事会及び総会の議を経て、理事長が推薦した個人

4 特別会員 当法人に対して特別の業績のあった者の中から、理事会及び総会の議を経て、理事長が推薦した個人

5 功労会員 当法人に対して特別の功績のあった者の中から、理事会及び総会の議を経て、理事長が推薦した個人

6 賛助会員 当法人の目的に賛同し、本会の事業を援助するために入会した団体または個人

 

(社 員)

第9条 当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)に定める社員は、総会において別に定めるところにより、正会員の中から選任される評議員とする。

 

(会員の経費負担義務)

第10条 会員は、当法人の経費を負担しなければならない。

2 会員が負担すべき経費は、総会の議決を経て別に定める年会費によるものとする。ただし、名誉会員及び特別会員並びに功労会員は年会費の納入を要しない。

   3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても、これを返還しない。

 

(会員名簿)

第11条 当法人は、会員の氏名・住所を記録した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

 

(入 会)

第12条 当法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書、入会金及び当該年度の会費を本会事務所に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、入会が承認されたときは、申込を受理した日をもって、入会した日とする。

    2 会員の住所又は氏名若しくは名称その他の届出事項に変更があったときは、その旨を直ちに届け出て、あらためて理事会の承認を受けなければならない。

 

(退 会)

第13条 当法人を退会しようとする者は、その旨を文書をもって理事会に届け出なければならない。

2 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会するものとする。

(1)死亡あるいは解散

(2)除名

 

(懲 戒)

第14条 会員が、次のいずれか1つに該当するときは、懲戒を受ける。

(1)当法人の定款等の規則若しくはわが国の法律又はこれらの法律に基づく命令等に違反したとき

(2)当法人の名誉又は信用を傷つけ、当法人の品位を失うべき非行があったとき

(3)会員の個人情報を妄りに漏洩したとき

(4)会費を2年以上滞納したとき

2 本条に定める懲戒は、次の3種とする。

(1)除名

(2)3年以内の学会活動停止

(3)厳重注意

3 除名は、当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えたうえ、総会の議決を経て、理事長がこれを行う。他の懲戒については、理事会の議決を経たうえ、理事長がこれを行う

4 理事長は、会員が本条第1項に該当すると判断したときは、理事3名からなる懲戒委員会を組織し、当事者に事情の聴取並びに弁明の機会を設定するものとする

 

第4章 役員及び名誉会長

理事及び監事の員数

第15条 当法人には、次の役員を置く。

1 理事長       1名

2 副理事長       2名

3 理  事       3名以上12名以内(理事長及び副理事長を含む)

4 監  事       2名以内

 

(選 任)

第16条 理事長は、理事会において選任する。

   2 副理事長は、理事長が理事の中から指名し、理事会の議決を受けて選任する。

   3 理事及び監事は、総会において別に定めるところにより、評議員の中から総会において選任する。

 

(職 務)

第17条 理事長は、当法人を代表し、会務を統括する。

2 当法人は、理事長を一般社団・一般財団法人法に定める代表理事とする。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を組織し、この定款に定められた事項のほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。

5 監事は、資産の状況及び理事の会務執行の状況を監査する。

 

(任 期)

第18条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。

2 理事の再任は、これを妨げない。ただし、通算6年を超えて、再任されることができない。

3 理事長及び副理事長の再任は、これを妨げない。ただし、通算4年を超えて、再任されることができない。

4 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任理事の任期の残存期間と同一とする。

5 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

(解 任)

第19条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は特別の事情があるときは、その任期中であっても、総会の議決によって、これを解任することができる。ただし、当該役員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

 

(名誉会長)

第20条 理事長は、当法人に対して特に顕著な功績のあった名誉会員については、理事会および総会の議を経て、これを名誉会長として推薦することができる。

   2 名誉会長は、当法人の運営に関する重要な事項について、理事長の諮問に応ずる。

(報 酬)

第21条 理事、監事及び名誉会長は、無報酬とする。

 

第5章 評議員

第22条 当法人に、評議員を置く。

 

(選 任)

第23条 評議員は、総会において別に定めるところにより、正会員の中から選任する。

   2 評議員は、業績によって選任される評議員と、推薦によって選任される評議員の2種とする。ただし、推薦によって選任される評議員は特段の事由がない限り20名を超えることができず、かつ、選任しないことができる。

 

(任 期)

第24条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(職 務)

第25条 評議員は、総会を組織し、この定款に定められた事項を議決するほか、理事長の諮問に応じて、当法人の運営に関する重要な事項を審議する。

 

(解 任)

第26条 評議員に、評議員としてふさわしくない行為があったとき又は特別の事情があるときは、その任期中であっても、理事会及び総会の議決により、これを解任することができる。ただし、当該評議員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

 

(報 酬)

第27条 評議員は、無報酬とする。

 

第6章 大会長および副大会長

第28条 当法人に、大会長1名を置く。

   2 当法人に、副大会長1名を置くことができる。

   3 大会長及び副大会長並びに監事は、相互に兼ねることができない。

 

(選 任)

第29条 大会長及び副大会長は、評議員の中から、理事会の議決及び総会の承認によって、選任する。

   2 副大会長は、理事会の議決及び総会の承認によって、次年度の大会長とすることができる。

 

(任 期)

第30条 大会長及び副大会長の任期は、選任された日に始まり、学会大会が終了した日に終わる。

 

(職 務)

第31条 大会長は、学会大会を主宰する。

   2 副大会長は大会長を補佐し、大会長に事故があったとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

第7章 幹事および職員

(幹事の設置)

第32条 当法人に、幹事を置くことができる。

 

(幹事の選任)

 第33条 幹事は、理事会の議を経て、理事長が、正会員の中から委嘱する。

 

(幹事の任期)

 第34条 幹事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(幹事の職務)

 第35条 幹事は、理事会の命を受けて、会務を分掌する。

 

(幹事の報酬)

第36条 幹事は、無報酬とする。

 

(職員の設置)

 第37条 当法人に、職員を置くことができる。

 

(職員の任免)

第38条 職員は、理事会の議を経て、理事長が任免する。

 

(職員の職務)

第39条 職員は、理事会の命を受けて、事務を処理する。

 

第8章 会議

(種 別)

 第40条 当法人の会議は、次の2種とする。

(1)  総会

(2)  理事会

 

(総 会)

第41条 当法人の総会は、一般社団・一般財団法人法に定める社員総会とする。

2 総会は、評議員をもって構成する。

3 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

4 定時総会は、毎年1回、理事長が招集し、学会大会の会期前に、その開催地において開催する。

5 理事長は、理事会が議決したとき又は評議員現在数の5分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、議決した日又は請求を受けた日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。

6 理事長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は機関誌をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

7 定時総会の議長は、理事長とする。

8 総会は、評議員現在数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について文書によってあらかじめ意思を示した者及び出席する他の評議員に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。

9 名誉会員、特別会員及び功労会員は、総会に出席して、意見を述べることができる。

10 総会の議事は、当法人の定款及び法令に特段の定めがある場合のほかは、出席者の過半数の同意によって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 総会において議決した事項は、会員に通告しなければならない。

12 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事が、署名、押印の上、これを保存しなければならない。

1)日時及び場所

2)評議員の現在数、出席者及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

3)審議事項及び議決事項

4)議事の経過の概要及びその結果

 

(理事会)

第42条 当法人は、理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

3 理事会は定期理事会及び臨時理事会とする。

4 定期理事会は、年4回、理事長が招集する。

5 理事会は、理事長がその必要を認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、ただちに臨時理事会を招集しなければならない。

6 理事会の議長は、理事長とする。

7 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

8 理事会の決議の目的である事項について、理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

9 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

10 大会長および副大会長は、理事会に出席して、意見を述べることができる。

11 理事会の議事は、当法人の定款に特に定められた場合のほかは、出席者の過半数の同意によって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事並びに監事が、署名、押印の上、これを保存しなければならない。

1)日時及び場所

2)出席者数及び出席者氏名

3)審議事項及び議決事項

4)議事の経過の概要及びその結果

 

第9章 委員会

(委員会)

第43条 当法人に、委員会を置くことができる。

2 委員会は、理事会の議決によって設置する。

3 委員会の委員長及び委員は、理事会の議を経て、理事長が正会員の中から委嘱する。

4 委員会は、理事会の議決によって解散する。

 

第10章 資産および会計

第44条 当法人の資産は、つぎの財産をもって構成する。

(1)  入会金及び会費

(2)  寄付金品

(3)  資産から生じる収入

(4)  事業にともなう収入

(5)  その他の収入

 

(資産の管理)

第45条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(経 費)

第46条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。

 

(予 算)

第47条 当法人の収支予算は、毎事業年度開始前に理事長が編成し、理事会及び総会の承認を受けなければならない。

 

(決 算)

 第48条 当法人の収支決算は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。

 

(事業年度)

 第49条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

 

第11章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第50条 この定款は、総会において評議員現在数の3分の2以上の賛成がなければ、変更することができない。

 

(解 散)

第51条 当法人は、総会において評議員現在数の3分の2以上の賛成がなければ、解散することができない。

 

(残余財産の処分)

第52条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付する。

 

第12章 補 則

(剰余金の分配)

第53条 当法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配を行わない。

 

(規定外事項)

第54条 当法人の定款に定めのない事項は、一般社団・一般財団法人法及びその他法令並びに総会の議決を経て別に定める定款施行細則によるものとする。

 

第13章 附 則

1 この定款の変更は、一般社団・一般財団法人法の施行に伴い、平成20年12月1日から発効する。

 

2 この改正定款は、平成21年11月12日から施行する。